古物営業法に基づく表示

古物を売買および交換する営業活動(古物営業)は、盗品等が混入する恐れがあるため、古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を得なければ行うことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を得たものを「古物商」といいます。
弊社では、下記に記載のとおり東京都公安委員会から「古物商」の許可を取得して営業活動を行っております。

名称株式会社タツミコーポレーション
許可を受けている公安委員会東京都公安委員会
許可番号第 301042318666 号

本人確認方法

インターネット取引などお客様と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)際に、お客様のご本人確認をするための措置について、古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号で規定されています。
弊社では、古物営業法および古物営業法規則が定める非対面取引における15の本人確認方法のうち、下記の方法を採用しています。

お客様から身分証明書、運転免許証、健康保険証等のコピー(法人の場合は担当者の身分証明書、代表者の身分証明書、法人の登記簿謄本(発行から3か月以内のもの))の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留を転送しない取扱いで送付してその到達を確かめ、併せてそのコピーに記載された本人の名義(法人の場合は法人名義)の預貯金口座に古物の代金を入金する方法。(併せてお客様から住所、氏名、職業、生年月日の申し出を受ける)